ダイナミクス研究会規約について

ダイナミクス研究会 会則

ダイナミクス研究会
第1条 (名称・事務局)
本会はダイナミクス研究会と称する。
また、運営主体は(株)ダイナミクス(以下本会社)とし、本会社内に事務局を設置する。
第2条 (目的)
本会は、ダイナミクスの普及、有効利用の研究・情報交換、会員の親睦交流をはかることを目的とする。
第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 勉強会、全国大会等の開催
  2. メーリングリストの設置・運営(メーリングリスト運営の細目については別途定める)
  3. ホームページの設置・運営
  4. 書籍の発行
  5. そのほか本会の目的達成に必要な事業
  6. ユーザー提供データの管理
  7. 地区勉強会の開催や懇親交流活動への協賛
第4条 (情報保持)
ダイナミクス研究会で得た情報については第2条の目的以外には利用しないものとする。また、許可無く会員外へ情報を流出させてはならない。
第5条 (会員資格)
会員は次の項のいずれかに該当する診療所又は個人とする。
  1. ダイナミクス正規ユーザーを正会員と言う。
  2. ダイナミクス試用版ユーザーをゲスト会員と言う。ただし会員期限は1年間とする。
  3. 正会員 が推薦し会が認めた 正会員 の情報担当会社、または情報担当要員を準会員 と言う。ただし会員期限は1年単位の更新制とし、更新の意志がない場合、また当該 正会員が会員資格を喪失したときは自動的に会員資格を失うものとする。
  4. 本会社が認める認定・登録地域サポート業者を 認定会員 と言う。会員期限は1年単位の更新制とし、更新の意志がない場合は会員資格を失うものとする。
  5. そのほか特に会が認めた者を特別準会員と言う。
第6条 (入会手続き)
  1. ダイナミクス正規ユーザーは自動的に会員となり、ダイナミクス契約期間中は会員である事とする。
  2. 試用版ユーザーでこの会に入会しようとする場合は、別に定める「入会申込書」に必要事項を記入し、事務局に申し込むものとする。
  3. 会員の情報処理を行う会社または要員が申し込む場合は、会員推薦により「入会申込書」により申し込む。
  4. 事務局は入会申込者が会員資格を有しているか確認し、会員資格を満たしているときは入会手続きを行う。
第7条 (退会手続き)
  1. ダイナミクスの正規契約を終了する場合は自動的に退会とする。
  2. ゲスト会員で申込み時点より1年経過時は自動的に退会とする。
  3. 上記以外で退会しようとする場合は別に定める「退会届」を事務局に出するものとする。
  4. 評議会・世話人会で会員が会の目的にふさわしくないと判断した場合は加入者の資格を喪失するものとし、メーリングリスト配信停止などの必要措置を行えるものとする。
第8条 (組織・役員・役員の任務)
  1. 本会は代表、「評議会(代表世話人会)」「世話人会」を設ける。
  2. 代表は本会社の代表が兼ねる。
  3. 評議会は各地の世話人の代表者よりなり、勉強会の世話を行う。また必要によりダイナミクス研究会運営原案を作成し、その原案をもって世話人会の意見を聞いた上で運営遂行を行う。
  4. 世話人会は会員の内見識を持った会員、積極的な会員、ダイナミクスに好意的な会員、先駆的な会員をもって構成し、必要によりダイナミクス研究会運営に関して意見を述べる。
第9条 (役員の人選)
  1. 評議会、世話人会の人選は自薦、他薦にて会員の中から選出する。
  2. 世話人会への参加、離脱は自由とする。
第10条 (役員の任期)
役員の任期は年度とするが、再任を妨げないものとする。
第11条 (役員会)
役員会は役員用メーリングリストを活用し、必要によりミーティングを行う。
第12条 (総会)
原則として毎年1回総会(全国大会)を開催し、ダイナミクス研究会活動報告、及び必要により各種報告・確認を行う。
第13条 (会計)
  1. 会の運営費用は、本会社から提供される「研究会運営費」とその他収入で行う。
  2. 本会社とその他の負担項目については別途定める。
第14条 (会計年度)
  1. 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日とする。
  2. 毎会計年度の決算に、剰余金あるいは不足金が出た場合は、その都度、本会社に帰属するものとする。
第15 条 (著作権等)
本研究会において得られた著作権ないし無体財産権は、原則として本会社の保有とする。
第16 条 (協賛金)
  1. 正会員が会員向けの会合を開催する場合、
    以下のルールで協賛金を支払うものとする。
    但し、飲食だけが目的の会合については支払の対象外とする。
    ・勉強会開催において会場費が無償、
     もしくは50,000円以下の場合    : 50,000円
    ・勉強会開催において、
     会場費が50,000円をこえる場合  : 会場費相当額
    ・勉強会以外の会合を開催する場合 : 50,000円

  2. 協賛金の用途は以下とする。
    ・開催にかかる費用(会場費、設営費、事務経費、等)
    ・懇親会参加費の補助

  3. 会場費相当額を支払う場合、
    主催団体は本会宛の請求書を事務局に提出し、
    本会が直接支払うものとする。

  4. 勉強会以外の会合を開催する場合においては、
    主催団体につき、年に1度を限度として支払うものとする。
第17条 (施行年月日)
本会則は2005年4月1日より施行する。
2009年3月31日 一部改正
2009年8月26日 一部改正
2011年9月 1日 一部改正
2015年11月4日 一部改正
付則
本会則第1条にある運営主体の移管に伴い、2009年3月31日をもって、設備品、会計残高と本会則第3条にある事業の達成に関する著作物など、本会において得られた著作権ないし無体財産権は、原則として本会社の保有とし引き継ぐものとする。
2005年2月制定、2011年9月改正、2015年11月改正
◇ 規約改正箇所はこちらからご覧いただけます
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